一般社団法人日中健康産業振興協会

「正会員、情報会員」 規則

(施行日2019 年 8 月 15 日)

第1条 一般社団法人日中健康産業振興協会(以下、「当協会」とする)の 社員・会員に関する規程については、定款に定めるもののほか、本規則の定めるところによる。
 
第2条
当協会の協会員は、正会員及び情報会員の2種とする。
正会員は、当協会の設立時社員及び当協会の目的と活動に賛同して入会する法人又は個人(個人事業主ないし 学術研究者・ 専門家・ 専門職とし、役割と責任をもって協会活動を共に推進する者となる。
ただし、理事会の決定により法人に属する個人も入会できるものとする。
・情報会員は、協会の発展に向けた 役割と責任をもつ。
役割…自らが係る事業領域や担当分野において正会員 (潜在会員を含む にアプローチするとともに、情報会員と正会員の共創互恵のビジネスモデルを創出する)
責任…社員総会の出席と協会の運営に係る議決権をもつ
・理事は、 日中間のビジネスを創発できる者として正会員から選出され、責任ある役職として協会の発展に向けた役割と責任に加え、協会の経営において役割と責任をもつ 。
役割…日中間の共存共栄の事業モデルを開発する
責任…理事会の出席と協会の経営に係る決定権をもつ
会員は、当協会の活動に賛助して入会する法人会員又は個人会員とし、興味と関心をもって協会活動に参加する者をいう。
 

第3条
当協会の会員になろうとする者は、当協会所定の入会申込書を代表理事と当協会事務局に提出しなければならない。
代表理事は、会員の申込があった日以降に開催される最初の理事会において、当該 会員申込者の入会の可否を諮らなければならない。
当協会事務局は、会員の申込があった日以降に理事会に報告し、すみやかに当該 会員申込者の入会の手続を進める。
 

第4条
入会を承認され正会員及び情報会員となった者は、次に定める会費をすみやかに 支払わなければならない。
会費は会員(規模)によって個別に定める。
年会費の起算日は毎年4月1日とし、正会員及び情報会員は前項に定める年会費を同年 3月30日までに支払わなければならない。
入会初年度については、入会から1ヶ月以内に会費を払うものとする。
支払った会費は、理由の如何を問わず返還しない。支払った会費は、理由の如何を問わず返還しない。
会員費の振込みに掛かる手数料等については、当該振込みに掛かる手数料等については、当該社員、正会員及び情報会員の自己負担とする。
 

第5条
正会員及び情報会員は、その氏名又は名称は、その氏名又は名称、所属、所属、住所、連絡先等、当住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じへの届出事項に変更が生じた場合には、すみやかに所定の変更手続を行うものとする。に所定の変更手続を行うものとする。
 

第6条
正会員は、当は、当協会の定款に定める権利を有する。の定款に定める権利を有する。
 

第7条
正会員社及び情報会員は、当協会の定める次の義務を負う次の義務を負う。
(1) 当協会の本規則その他規則、規約等の定めに従うことの本規則その他規則、規約等の定めに従うこと
(2) その他、当その他、当協会の決議及び指示に従うことの決議及び指示に従うこと
 

第8条 
正会員及び情報会員は、会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡し、貸与し会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡し、貸与し又は担保等に供してはならない。
 
第9条
社員及び正会員及び情報会員は、当協会の活動において取り扱う個人情報の保護に関して、次に掲げる事項を遵の活動において取り扱う個人情報の保護に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切且つ適法な手段により個人情報を収集し、利用すること適切且つ適法な手段により個人情報を収集し、利用すること
(2) 個人情報への不正アクセス、紛失、破壊又は漏洩等の予防及び是正のために継続的に必要な安全対個人情報への不正アクセス、紛失、破壊又は漏洩等の予防及び是正のために継続的に必要な安全対策を講じること策を講じること
(3) 個人情報に関する法令及びその他規範を遵守すること個人情報に関する法令及びその他規範を遵守すること
 

第10条
社員及び正会員及び情報会員は、当協会の活動において取り扱の活動において取り扱う次の事項を遵守しなければならない。

(1) 活動を通して知り得た個人情報、秘密情報等に関して、当活動を通して知り得た個人情報、秘密情報等に関して、当協会の許可なく発表、公開、漏洩、利用の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないことしないこと
(2) 退会後も、入会中と同様、活動を通して知り得た個人情報、秘密情報等に関して、当退会後も、入会中と同様、活動を通して知り得た個人情報、秘密情報等に関して、当協会の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないこと。 

第11条
当協会の発意に基づき、又は当の発意に基づき、又は当協会の活動に従事する活動に従事する者が作成する著作物で、当が作成する著作物で、当協会が自己の著が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は当作の名義の下に公表するもの著作者は当協会とする。
 

第12条
当協会によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用してはならない。

 
第13条
理事会の決議により、本規則の内容を追加、削除及び変更することができる。理事会の決議により、本規則の内容を追加、削除及び変更することができる。

 
第14条
正会員及び情報会員は、当協会の活動に関して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその活動に関して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否、方法等を決定するものとし、これらに起因して利用の採否、方法等を決定するものとし、これらに起因して正会員及び情報会員又は第三者が損害を被又は第三者が損害を被った場合であっても、当った場合であっても、当協会は一切の責任を負わないのもとするは一切の責任を負わないのもとする。
正会員及び情報社員及び会員が退会、除名等により資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該が退会、除名等により資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該社員及び会員に対して適用されるものとする。対して適用されるものとする。
 

以上